パワハラの実例と対策まとめ

著者:長池涼太(ブラック企業研究家)

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ブラック企業をふくめ、会社内で様々な問題が生じることがありますが、特に社会問題となっているもののひとつに『パワハラ』があります。

僕もパワハラを受けてきた身として、パワハラを受ける側のつらさは人一倍痛感しています。

とはいえ、パワハラは当然ながらやってはいけないことですし、パワハラがどういうものかは定義もあります。

パワハラについて線引きはありますし、相談などをする場所もちゃんとあるのです。

この記事でわかること
  • そもそもパワハラとはなにか?
  • パワハラの主な実例
  • パワハラにあたるケース
  • 実際に僕が受けたパワハラ
  • パワハラを受けたときに相談する場所や機関

パワハラとは

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

ハラスメントの定義 あかるい職場応援団(厚生労働省委託事業)

最近は厚生労働省でもパワハラがしっかりと定義されています。

上司から部下へのパワハラが多いですが、まさに会社での立場や人間関係の上下を利用したものですね。

 このあとに具体的なパワハラの例になる言動を挙げていますが、それ以外でも立場の優位性をもとに相手に苦痛を与える行為はパワハラになります

昔であれば特に問題にもならなかったような言動が、今では『パワハラ』と認定されてしまうこともあります。

そのため特にベテラン社員の方は、今の若い人や法律などの変化にもしっかり対応する必要が出てきます

パワハラを放置することで、

  • パワハラが公になると会社のイメージダウンにつながる
  • 人材の流出(嫌気がさして)
  • 生産性への影響(雰囲気、士気の悪化)

などが会社としてもデメリットになってきます。

パワハラはする側もされる側もメリットがないのです。

パワハラやセクハラなどをまとめて「ハラスメント」と呼んでいますが、やはり実例がないとわかりづらい部分もあると思います。

厚生労働省では動画で実例を挙げていますので、ぜひ参考にしてみてください。

パワハラのおもな例

おもな例を挙げていますが、これがすべてではありません。

他にもいろんなパターンがあるので厚生労働省のページなども参考にしましょう。

相手を侮辱する言葉

社長にクズと書かれた
塾講師時代の社長の直筆。社員にテストやらせたらこう書かれた
  • バカ野郎
  • ゴミ
  • 給料泥棒

などいろいろありますね。

咤激励するような言葉ならまだいいですが、バカ野郎やゴミなどは完全に相手にたいして侮辱する言葉です

このような言葉をかけるのはパワハラになる可能性が非常に高いので、もし使っている方がいたらすぐにやめましょう。

りょうた
りょうた

僕も過去の職場でバカ野郎やゴミなどは実際に言われました。考えたらこういう侮辱の言葉を他人に言えることにビックリです。

他の人が見ている前で相手を侮辱

バカ野郎などの侮辱する言葉を他の人が見ている前で言うのはさらに良くないです

ただでさえ、言われた人は精神的なダメージが大きいのに、それを人前で言われたらなおさらダメージが大きくなります。

具体的な例だと、

  • 他の従業員や取引先の人がいる前で侮辱すること
  • 朝礼などで特定の個人を侮辱すること

などですね。

そもそも侮辱する言葉を使うこと自体が良くないのですが。

ちなみに僕が農業でクビを宣告されたときがこのパターンで、事務所で社長に言われました。

しかも事務所なので、社員の方が仕事している中で「価値のない人間」など人格否定の言葉も浴びせられました

相手を殴る

これは当然ですね。

パワハラにあたるのはもちろん、相手をケガさせるともなれば、暴行罪傷害罪にとわれることもあります。

最近は家庭や学校での体罰に対しても厳しい目がありますが、それは会社においても同じです。

肉体関係をせまる

特に男性の上司、女性の部下の組み合わせで起こることが多いですが、職場で優位にある人(主に上司)がその地位を利用して肉体関係(交際)をせまることもあります。

さらに「応じなければ給料を下げる」と脅すこともあり、これも立派なパワハラです。

さらに性的な話がからむ点では、セクハラにも該当しますね。

自己都合退職をさせるために追いこむ

通常、なにか問題などがあって退職させたい従業員がいた場合、ある意味手っ取り早いのが「解雇」です。

ただし従業員を解雇させるには、会社は「解雇予告」を行う必要があり、さらに「解雇予告手当」を払わなければいけません。

解雇予告手当について
  • 解雇を30日前に予告⇒予告手当は不要
  • 20日前に予告⇒10日分の予告手当を支払う
  • その日に解雇⇒30日分の予告手当を支払う
りょうた
りょうた

ちなみに僕は農業を「クビになった」とは言いましたが、書類上は「退職勧奨」となってます。

まぁ、口頭でクビとは言われましたけど(笑)

手当というだけあって解雇予告手当も場合によっては、給料に匹敵するなどそれなりの額がかかかる場合もあります。

このように解雇というのは、会社に意外と手間と負担がかかるのです

そのため会社は、従業員を自己都合退職に追いこむために様々な身体的・精神的な嫌がらせで自発的に辞めさせようとします

自己都合退職になれば、会社側としてはデメリットはあまりないですからね。

ただし、辞めさせる過程でここまで紹介したパワハラを行うので、けっして良いものではありません。

パワハラの実例も挙がりました

僕が受けたパワハラ

パワハラの実例をあげましたが、そういう僕もパワハラを受けたことはあります。

代表的な例は、農業をクビになった記事でも書きましたが、

  • 社長に「おまえは価値のない人間だ」など人格否定の説教を30分間
  • しかもその説教を事務所で仕事をしている社員の目の前でやった

というように「相手を侮辱する言葉」や「他の人が見ている前で相手を侮辱」にあたります。

意外とこのようなケースは、ほかの会社でもあるので特に部下をお持ちの方は気をつけましょう。

りょうた
りょうた

繰り返しますが、咤激激励の言動まで否定するつもりはありません。ちゃんと相手のことを思って言っているのかそれとも相手の人格を否定、侮辱するのかという違いです。

パワハラを受けたらすること

されたことを記録する

パワハラっぽいことをされたら、

  • されたことをメモする
  • 録音も可

などで記録をしっかりしましょう。

あとで相談するときに役立ちます。

万が一弁護士などに相談するときに証拠として役立ちます。

友人などに相談

パワハラに限らず会社での悩み(特にブラック企業)は一人で解決や改善するのは非常に難しいです。

そのため専門家でなくてもいいので、誰かに相談することは非常に大事です。

僕も塾講師時代にかなり悩んでいましたが、交流のあった高校の先輩や先生に相談したことで打開策を見つけ辞めることができました。

一つ気をつけるのは、社内の人(同僚など)には絶対に相談しないこと

客観的な視点で見れないのと社内の人に広められて余計に精神的にツラくなるリスクがあるためです。

相談は社外の人が鉄則です。

会社の窓口や人事の人に相談

会社にパワハラなどの相談窓口があればそちらも有効です。

パワハラは会社の内部事情がかかわっている場合もあり、そのときは社内の窓口や人事の人が打開策を提示してくれることもあります。

ただし地方の中小企業だと窓口がなかったり、人事部すらないような会社もけっこうあるのでそれなりの規模の会社などできる場面は限定されます。

外部の相談窓口

そんなわけで社内に相談窓口があれば話は早いですが、窓口のない会社も多いです。

そんなときに代わりになるのが、外部の相談窓口

専門の相談員がいる『総合労働相談コーナー』や内容によって弁護士や司法書士とつながれる『法テラス』などがあります。

会社に相談するところがなかったり、社内の人に相談しづらい場合にはオススメです。

パワハラは悪いこと。相談もできる

記事のまとめ
  • パワハラは厚生労働省でも定義づけられており、明確に悪いこと
  • 実例もあるが、立場の優位性をもとに相手に苦痛を与える行為はパワハラにあたる可能性が高い
  • 殴るなど暴力がともなうとパワハラだけでなく暴行罪や傷害罪の罪にもあたる
  • 性的関係をせまると、セクハラにもなる
  • パワハラは会社の相談窓口や法テラスなどの外部機関に相談できる

何度も言いますが、パワハラは悪いことです。

同時に厚生労働省で定義されているとはいえ、世間一般に浸透してるかといわれればそうでもない印象も受けます。

現に僕はパワハラを受けてきましたから。

もし明らかなパワハラを受けている方がいれば、少なくともあなたは悪くはありません。

パワハラがいけないことは明らかなので、まずは相談するなど一歩を踏み出してみましょう。

▼参考書籍

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