有給休暇がなかった!?有給休暇のない会社の実態を解説

著者:長池涼太(ブラック企業研究家)

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みなさんの職場は有給休暇はありますか?

実は2019年4月から「会社は年5日は有給休暇を取得させること」という罰則付きの決まりができました。そのため有給休暇がないという事案は減る…と思いきや今でも有給がない、取れないという会社はいまだに耳にします。

今回の記事では有給休暇について改めて法律面から考察、また事例として僕が昔勤めた塾の有給事情を解説しています。

会社において有給休暇は必須?

そもそも有給休暇って必須なのか?取らせないとまずいのか?法律を調べて解説しました。

2019年以降明確に義務化された


第三十九条
 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第39条

労働基準法第39条で有給休暇について定められており、6か月間勤務したうえで有給休暇は付与されます。加えて2019年4月からは有給休暇が10日付与される人に対して会社は5日以上の有給休暇を取得させることが義務とされました。

2019年3月まで

年休の取得日数について使用者に義務なし

2019年4月から

年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。
(対象:年休が10日以上付与される労働者)

年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説|厚生労働省
りょうた
りょうた

以前は有給についてあやふやだったそうですが、労働基準法の改定により有給休暇の取得が明確に推奨されましたね。

ちなみに社員が少なく就業規則がない会社でも有給休暇を与えるのは必須です。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説

有給休暇に関する罰則もできた

違反条項違反内容罰則規定罰則内容
労働基準法第39条第7項年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合労働基準法第120条30万円以下の罰金
労働基準法第89条使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合労働基準法第120条30万円以下の罰金
労働基準法第39条
(第7項を除く)
労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合労働基準法第119条6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説7ページ目|厚生労働省

このように2019年4月からは有給休暇を与えなかったりした場合の罰則も定められました。大企業のみ、中小企業は努力義務…みたいなものはなく一括して義務付けられています。そのため昔の僕みたく「有給ありませんでした」というのは今後は理論上はなくなるはずです。

有給のない会社⁉塾講師時代の有給休暇事情

ここからは僕が正社員で4年勤めた塾の有給休暇について解説しています。

有給休暇は実質なかった

結論から言うと有給休暇はほぼありませんでした

おそらく一般企業であれば事前に「〇日は~のため休みます」みたいな形で事前に休む日の申請などすると思いますが、僕がいた塾はそのような習慣はありませんでした。ちなみに僕は塾を辞める際は2月いっぱいで出勤が終了しましたが、3月1日~14日までの2週間は「有給扱い」にしてもらえました。

そのため、出勤が終わった後は一応有休をとったことにはなりました。

りょうた
りょうた

先述の通り2019年4月から有給休暇の取得が義務化されたため、今はさすがにマシになったと思いたい。

当時は年間休日が80日くらいで休日出勤もたまにあったのでけっこうつらかったです。

他の塾の話も聞いた感じだとそもそも塾業界自体で、有休休暇がなかった感じもしますが。

有給休暇の代替策は一応あった(条件付き)

あくまで出勤している間は有給が実質ない形でしたが一応代替策みたいのがありました。それが「フレックス制度」と呼ばれるもの。うちの会社の場合は『年に14回、出勤時間を13時から16時に遅らせることができる』という趣旨で使われていました。

ただし、

  • 会議など全社員が集まる日はNG
  • 特別授業など変則的な日程の日はNG
  • 講習期間中はNG

など意外と縛りが多かったです。ちなみにフレックス制度(フレックスタイム制)は厚生労働省で以下のように定義されています。

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が
⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度です。労働者は仕事と⽣活の調和
を図りながら効率的に働くことができます。

フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

このように始業・就業の時間や労働時間を自分でコントロールできるものとされています。僕がいた塾の場合、始業時間は遅くできましたけど終業時刻はどうにもならなかったですし、何より使える日にかなり制限があったのはネックでした。

りょうた
りょうた

そもそも正式なフレックスタイム制は地方だとあまり見ないですね。

就業規則に有給休暇の言及はあった

年次有給休暇等法定の休暇のみならず、会社で設けている休暇については就業規則に必
ず定めることが必要です。

第5章休暇等|厚生労働省

有給休暇については就業規則に定め、記載することが義務付けられています。そのため、就業規則があれば必ず有給休暇の言及があるはずです。僕が勤めていた塾の就業規則にも有給休暇の文言はあり、

  • 6か月間継続勤務したら付与される
  • 勤続6か月以上1年以下で10日など勤続年数に応じて有給休暇の日数が増える
  • 使わなかった有給休暇分は翌年度にのみ繰り越せる
  • 業務に支障が出る場合は、他の日に変えてもらうことがある

などほかの企業と同じような形で有給休暇は設定されていたようでした。ただ塾ではあくまで「休暇」という形はなく、先述のフレックス制度が実質有給休暇の代わりでした。

りょうた
りょうた

うちの塾におけるフレックスは、あくまで「半休」みたいな位置づけですけどね。

また、次年度への繰り越しは特になくフレックス制度はその年度で使い果たすように言われていました。

有給休暇がなかったのではなく取得する雰囲気がなかった?

とはいえまったくもって休めないわけでもなく、たとえば冠婚葬祭の場合はおそらく有休をとってか休みをとれていました。そのため、会社として有給休暇が全くないわけでもなかったようです。

ただ、4年塾で勤めましたが親族の葬式を除くと有給休暇を取った人は全く見たことがありませんでした。そもそも有給休暇が話題になること自体なかったので、おそらく社内の雰囲気や慣習として有給休暇をとる習慣や発想がなかったのかもしれません

りょうた
りょうた

特に当時の僕みたいな若手が先陣切って有給休暇を取るのはかなりハードルが高い。

社長や上層部などが「とってもいいんだよ」的な雰囲気を出してほしいなと思います。

補足。ホワイト企業の一例

僕の知人が勤めていた会社は有給も含めて諸々がしっかりしていたホワイト企業でした。

その会社の場合は、有給休暇の申請の紙があるらしく「有給希望の日」「簡略な理由」などを書いて提出したそうです。

いつまでに出すというのは明確に決まってなかったそうですが、知人は遅くても1週間前には出してたそうです。

また有給の申請が却下されることもありませんでした。(そもそも拒否できることがほぼないですが)

おそらくこれが本来あるべき姿です。

まとめ

  • 2019年4月より会社に対し有給休暇を年5日取得させることが義務化された
  • 有給休暇を取得させなかった場合などに事業者に対し罰則も設けられている
  • 僕が塾講師の時は有給休暇は実質なかった
  • その代わり「フレックス制度」という半休制度みたいのはあった
  • 社内に有休をとる雰囲気がない場合もある
  • 有給が取れる会社は申請の書類があるし、繫忙期でない限りは受理される

有給休暇の決まり事と実情(経験談)について解説しました。

僕がいた塾も今は当時よりましになっていると思いたいですが、有給休暇が取れない・存在しない会社は意外と多いです。現在は法律でも有給休暇がないこと自体がほとんどあり得なくなってきています。

有給休暇は立派な権利なので有効活用しましょう。

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